倫理方針と指針
倫理方針と指針
職業倫理方針
- わたしたちは、医療者としての責任を自覚し常に知識と技術の研鑽・学習に努めます。また自らの心身の健康の保持・増進に努めます。
- わたしたちは、患者の権利や人格を尊重し、医療を受ける人に対して平等かつ最善の医療を提供します。
- わたしたちは、患者の自己決定権を尊重し、診療内容などに対して十分な説明を行い信頼関係の構築に努めます。
- わたしたちは、患者のプライバシーを尊重し、個人情報の保護と職務上の守秘義務を遵守します。
- わたしたちは、医療の公共性を重んじ、関係法規を遵守し、医療を通じて地域社会に貢献していきます。
- わたしたちは、互いに協力して安全安心で良質な医療を提供するよう努めます。
臨床倫理方針
- 患者の尊厳・人権を尊重し、十分なインフォームド・コンセントを行い公正で公平な医療を提供します。
- 医療・倫理に関する関係法規・ガイドラインを遵守して診療にあたります。
- 患者の権利、生命の尊厳、倫理上の問題などが生じた場合は多職種で議論、検討を行い、医療倫理委員会など院内各種委員会での審議結果に則った医療を提供します。
東大阪生協病院臨床倫理指針
1.当院ではすでに「職業倫理方針」「臨床倫理方針」を制定し、また「倫理委員会規定」により診療現場などで倫理的な課題が発生した場合の検討方法などについても明記している。
以下、当院で起こりうる主な倫理的課題について当院の指針を記載する。
2.意識不明・自己判断不能の患者のための意思決定について
- 家族など適切な代理人がいる場合は、その代理人の推定意思を尊重し、患者にとっての最善の方針をとることを基本として合意を得る。
- 適切な代理人がいない場合は、主治医・担当医が患者にとっての最善の方針をとることを基本として、臨床倫理の原則に則り判断する。
3.蘇生拒否(DNR)の指示について
心肺蘇生の有効性と予想される結果について患者や家族に十分に説明し、理解と合意を得ることを前提とする。その上で、以下の原則に則り判断するとともに指示する。
- 患者が意思表示できる間に、蘇生に対する希望を確認し、それを尊重する。
- 患者の意思を確認できない場合で、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
- 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
- 家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
4.輸血拒否について
「宗教的輸血拒否に関するガイドライン(2008)」および「輸血拒否患者への対応指針」に基づいて対応する。
- 患者の意思を尊重し無輸血治療を貫く。その場合には、事前に「免責証明書」を取得する。
- 無輸血治療が難しいと判断した場合は転院を勧めるなど適切な対応を講じる。
未成年者への対応については
① 15歳以上で自己決定能力がある場合には、たとえ親権者が輸血を拒否したとしても患者本人の同意書があれば輸血を実施する。患者が輸血を拒否した場合は前記の成人への対応の原則に則る。
② 自己決定能力のない幼少の患者への必要な輸血を親権者が拒否し、適切な対応が困難な場合には児童相談所への通告、相談などを行う。
5.終末期医療について
終末期医療については、厚労省の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(2007)」をはじめ学会、医師会を始め複数の団体からガイドラインなどが報告されておりこれらを参考とする。
終末期の定義として全日本病院協会の「終末期医療に関するガイドライン」(平成21年5月)には以下の三つの条件を満たす場合を言う、としている。
1) 医師が客観的な情報を基に治療により病気の回復が期待できないと判断すること
2) 患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること
3) 患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること
しかしながら「終末期の定義」について明確に提示していないガイドラインも多い。
以下の3点を基本原則とする
- 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本としたうえで、終末期医療を進めることが最も重要な原則である。
- 終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
- 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。
6.検査・治療・入退院の拒否、指示不履行について
医療行為によって生ずる負担と利益の説明に努め、その上で望まない医療行為を患者が拒否できる権利を認める。ただし、感染症法などに基づき、医療行為の拒否は制限される場合があることに注意する。
7.学会、研究会などでの発表、報告に際しての倫理的な規定について
学会、研究会などで患者の事例報告、症例報告を行う場合に守るべき倫理規定を定める。
「対象となるひとの生命や健康そしてプライバシーを守る。その人の意思を尊重し同意を前提に権利が擁護されるように努める」
具体的には、① 個人の特定ができないようにする ② 個人の症例をあつかう場合は患者本人(ないしは家族)の同意を得る ③ イニシャル表記はせずAさん、Bさんなどと表記する ④ 実年齢は記載しない たとえば70代前半など ⑤ パワーポイントなどに患者の顔が出ている場合は「患者の同意をえている」などと必ず表記する。
(以上、2015年度大阪民医連学術運動交流集会演題募集要項を参照した)
8.さいごに
上記に記した内容はあくまで原則であり臨床現場での実際のケースではその判断に難渋する場合もあり得る。いずれのケースでも「一人で決めない 一度で決めない」ことが重要であり、倫理カンファレンスの実施、倫理委員会の召集などを行い多職種での検討が望ましいことを記す。
2015月10月1日 制定